特定技能とは

特定技能とは

技能実習制度は、産業上の技能・技術・知識の習得、母国の経済・産業振興を担う「人づくり」が目的であるのに対して、特定技能は、中小・小規模事業者をはじめ人手不足が深刻化するなかで、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための様々な支援の実施に関する計画(支援計画)を作成し、計画に基づき支援を行わなければなりません。支援計画の作成から、各分野の協議会への加入手続き、各省庁に対する申請まですべてを株式会社グローバル・プロデュースがサポートいたします。

受け入れにともなう費用

支援実績・内容

フィリピン・ベトナムなどの特定技能外国人に対して、登録支援機関としてサポートを行います。
※特定技能1号支援(飲食料品製造業・建設分野)実績あり
具体的支援内容につきましては、以下の通りとなっております。

・事前ガイダンス
・出入国する際の送迎
・住居確保・生活に必要な契約支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本語学習の機会の提供
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援(人員整理等の場合)
・定期的な面談・行政機関への通報
・特定技能1号支援(飲食料品製造業・建設分野)

在留資格「特定技能」概要

受入可能な分野

【特定技能1号】
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船
・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

受入期間

【特定技能1号】
※登録支援機関 支援対象 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

【特定技能2号】
※登録支援機関 支援対象外 3年、1年又は6か月ごとの更新

受け入れ企業様の条件

【特定技能1号、特定技能2号 共通基準】
① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

良くあるご質問

Q.標準処理期間はどのくらいですか。

A.在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は, 1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は, 2週間から1か月です。

Q.特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

A.特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準, 特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準, 支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

Q.外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。

A.受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については, 報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は,特定技能外国人の受入れは認められません。

Q.支援の費用は誰が負担するのですか。

A.基本的に受入れ機関が負担することとなります。

Q.通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。

A.事前ガイダンス, 在留中の生活オリエンテーション, 外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応, 定期的な面談については,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援のため受入れ機関の負担になります。

Q.今回, 農業と漁業に限って派遣形態を認めることとした理由を教えてください。

A.農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく, 繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ, これに対応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられたものです。