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出入国在留管理庁/特定技能制度ページはこちら
【特定技能1号】 ※登録支援機関 支援対象 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
【特定技能2号】 ※登録支援機関 支援対象外 3年、1年又は6か月ごとの更新
【特定技能1号、特定技能2号 共通基準】 ① 18歳以上であること ② 健康状態が良好であること ③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること ④ 保証金の徴収等をされていないこと ⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること ⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること ⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること ⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
英語・タガログ語・中国語・ベトナム語・韓国語・ネパール語・シンハラ語・ヒンディー語・インドネシア語・モンゴル語 具体的支援内容につきましては、以下の通りとなっております。
事前ガイダンス ・出入国する際の送迎 ・住居確保・生活に必要な契約支援 ・生活オリエンテーション ・公的手続等への同行 ・日本語学習の機会の提供 ・相談・苦情への対応 ・日本人との交流促進 ・転職支援(人員整理等の場合) ・定期的な面談・行政機関への通報
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受け入れ機関)に代わって、その外国人の職業生活、日常生活、社会生活における支援を包括的に実施する機関です。受入れ機関が自社での支援が難しい場合、この登録支援機関に業務を委託することができます。