グローバルな人材受け入れにお悩みの方へ
監理団体は、自ら外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講ずることが必要です。実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているか確認をします。外部役員は法人内部から担当する役員で、監理団体の外部役員の中から指名を受けます。外部監査人は法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けて行います。
指定外部役員または外部監査人は監理団体の各事業所について監査状況を3ケ月に1回以上確認します。また外部監査人は監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認しなければなりません。
外部監査人の導入をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
監理責任者等の講習受講はコチラ 特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター
監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者は3年に一度受講しなければなりません。